環境への取り組み

ユニフォームのグリーン購入ガイドライン

ユニフォームを通してできる環境への見直し。

地球のためにできること。
それは、ユニフォームを提供する私たち安研 ANKEN と、ユニフォームをご利用いただくすべての方々との協力によって成立します。まず、環境への負荷がなるべく少ないユニフォームを提案し、そのラインナップを増やしていくことが先決。そして、ユニフォームのご決定にあたり、できるならグリーン購入を心がけていただくと幸せです。グリーン購入には、グリーン購入法という法律によるガイドラインで、実際の暮らしのなか、より購買が実践できるよう身近に設定されています。もちろんユニフォームにもグリーン購入へのガイドラインが示され、活用されています。

グリーン購入法によるガイドライン紹介

品目および判断の基準等

<制服・作業服>

判断の基準

  1. 使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
    ア.再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、裏生地を除く繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、裏生地を除く繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、裏生地を除くポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
    イ.再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
  2. 使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、植物を原料とする合成繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。
    ア.植物を原料とする生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
    イ.植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること
    ウ.植物を原料とする非生分解性の合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものが、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

配慮事項

  1. 製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
  2. 再生PET樹脂から得られるポリエステル又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたもの以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
  3. 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

<帽子>

判断の基準

使用される繊維(天然繊維及び化学繊維)のうち、ポリエステル繊維を使用した製品については、次のいずれかの要件を満たすこと。

  1. 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で25%以上使用されていること。ただし、繊維部分全体重量に占めるポリエステル繊維重量が50%未満の場合は、再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上、かつ、ポリエステル繊維重量比で50%以上使用されていること。
  2. 再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維が、繊維部分全体重量比で10%以上使用されていること、かつ、製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。

配慮事項

  1. 製品使用後に回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること。
  2. 再生PET樹脂から得られるポリエステル以外の繊維については、可能な限り未利用繊維又は反毛繊維が使用されていること。
  3. 製品の包装又は梱包は、可能な限り簡易であって、再生利用の容易さ及び廃棄時の負荷低減に配慮されていること。

備考

  1. 「再生PET樹脂」とは、PETボトル又は繊維製品等を原材料として再生利用されるものをいう。
  2. 「繊維部分全体重量」とは、製品全体重量からボタン、ファスナ、ホック、縫糸等の付属品の重量を除いたものをいう。
    なお、再生プラスチック(使用された後に廃棄されたプラスチック製品の全部若しくは一部又は製品の製造工程の廃棄ルートから発生するプラスチック端材若しくは不良品を再生利用したものをいう(ただし、原料として同一工程内で再生利用されるものは除く。))、植物を原料とする合成繊維又はプラスチックであって環境負荷低減効果が確認されたものを使用した付属品の重量は、「繊維部分全体重量」及び「再生PET樹脂から得られるポリエステル繊維又は植物を原料とする合成繊維であって環境負荷低減効果が確認されたものの重量」に含めてよい。
  3. 「生分解性」とは、生分解性試験(OECD 301C、JIS K 6950、JIS K 6951、JIS K 6953、JIS K 6955等。試験期間は各試験法が定める期間)において60%以上の生分解度を示す性能をいう。また、「非生分解性」とは生分解性でない性能をいう。
  4. 「未利用繊維」とは、紡績時に発生する短繊維(リンター等)を再生した繊維をいう。
  5. 「反毛繊維」とは、衣類等の製造時に発生する裁断屑、廃品となった製品等を綿状に分解し再生した繊維をいう。
  6. 「回収及び再使用又は再生利用のためのシステムがあること」とは、次の要件を満たすことをいう。
    「回収のシステム」については、次のア及びイを満たすこと。
    ア.製造事業者又は販売事業者が自主的に使用済みの製品を回収(自ら回収し、又は他の者に委託して回収することをいう。複数の事業者が共同して回収することを含む。)するルート(製造事業者、販売事業者における回収ルート、使用者の要請に応じた回収等)を構築していること。イ.回収が適切に行われるよう、製品本体、製品の包装、カタログ又はウエブサイトのいずれかでユーザに対し回収に関する具体的情報(回収方法、回収窓口等)が表示又は提供されていること。
    「再使用又は再生利用のためのシステム」については、次のウ及びエを満たすこと。
    ウ.回収された製品を再使用、マテリアルリサイクル又はケミカルリサイクルすること。
    エ.回収された製品のうち再使用又はリサイクルできない部分は、エネルギー回収すること。
  7. 「環境負荷低減効果が確認されたもの」とは、製品のライフサイクル全般にわたる環境負荷についてトレードオフを含め定量的、客観的かつ科学的に分析・評価し、第三者のLCA専門家等により環境負荷低減効果が確認されたものをいう。
  8. 調達を行う各機関は、クリーニング等を行う場合には、次の事項に十分留意すること。
    ア.クリーニングに係る判断の基準(クリーニング参照)を満たす事業者を選択すること。
    イ.JIS L 0217(繊維製品の取扱いに関する表示記号及びその表示方法)に基づく表示を十分確認すること。

目標の立て方

  1. 制服又は作業服にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維、又は植物を原料とする合成繊維を使用した制服及び作業服の調達総量(着数)に占める基準を満たす物品の数量(着数)の割合とする。
  2. 帽子にあっては、当該年度におけるポリエステル繊維を使用した帽子の調達総量(点数)に占める基準を満たす物品の数量(点数)の割合とする。

グリーン購入法.netより

安研のブログでも解説しています!

▲ページTOPへ戻る